医情研通信 Column & Blog

社員's topics

床屋派?美容院派?

2017年8月22日

皆さんは床屋派ですか?美容院派ですか?

私は3年ほど前から同じ床屋さんに行っています。
それまで,知り合いの美容師さんの異動に合わせてお店に関係なくその人を
追って行ってみたり良さげなお店を探して毎回変えてみたり,としてましたが,
最終的に今の床屋さんに落ち着きました。

決め手は…
やっぱり床屋さんは「顔そり」が気持ちいいんですよね~。
ところで美容師(美容院)と理容師(床屋)の違いは,顔そりができるかできないか
くらいにしか考えていませんでしたが,ちょっと調べてみると意外?なことが。

実は2年前まで,美容師による男性の「カットのみ」はできなかったらしいです。
ちなみに,理容師による女性の「パーマ」もできなかったらしいです。
最近過ぎて結構驚きなんですが,…有名な話??
私としては意外でしたので,素人ながら調べたことを簡単にご紹介します。

美容師,理容師に関する決まりはそれぞれ美容師法,理容師法等で定められているのですが
それによると
 美容師法 第二条 この法律で「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の
          方法により、容姿を美しくすることをいう。

 理容師法 第一条の二 この法律で理容とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容
            姿を整えることをいう。

と定義されています。
その後,細かいことはわかりませんが,時代とともにパーマが流行ったり,散髪と合わせて
美容に関する行為が増えたり,と理容師,美容師の業務の境があいまいになっていったようで
そのあたりを明確にするために昭和53年12月に厚生省から通知が出たそうです。
その中には
 理容師の行うコールドパーマネントウエーブについて
  理容師が、刈込み等の行為に伴う理容行為の一環として男子に対し仕上げを目的とする
  コールドパーマネントウエーブを行うことは差し支えないが、これ以外のコールドパー
  マネントウエーブは行ってはならないこと。

 美容師の行うカッティングについて
  美容師が、コールドパーマネントウエーブ等の行為に伴う美容行為の一環として、カッ
  ティングを行うことは、その対象の性別の如何を問わず差し支えないこと。また、女性
  に対するカッティングは、コールドパーマネントウエーブ等の行為との関連の有無にか
  かわらず行って差し支えないこと。しかし、これ以外のカッティングは行ってはならないこと。
  (一部抜粋)

とあり,理容師の男性へのパーマのみ,女性へのパーマは×
    美容師の男性へのカットのみ,は×
ということになったようです。
この通知が2年前(平成27年7月17日)に新たな通知により廃止になったそうです。

新たな通知では
 理容師がパーマネントウエーブを行うことは差し支えないこと。
 美容師がカッティングを行うことは差し支えないこと。

 (一部抜粋)
とありました。

これで理容師の男性へのパーマのみ,女性へのパーマ,美容師の男性へのカットのみも
問題なくできるようになった,ということですね。

医薬品業界もそうかもしれませんが,時代の流れとともに,少しずつ変わっていくんですね~。

(ま)
コラム&ブログ Column 資料室 Archive 制作書籍 Books

Page Top