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消費税率の引き上げによる変化

2019年10月8日

10月1日から薬価改定による医療用医薬品の新薬価が適用
されています。今回は,これまで続いてきた2年に1度の
改定と異なり,消費税率の引き上げによるもの。事前の
薬価調査と消費増税分を反映した新薬価となりました。

今回の消費税率の引き上げで標準税率が10%となったのに
対し,一部の生活必需品等で軽減税率8%が適用されます。
飲食料品がその代表ですが,栄養ドリンクは製品区分により,
税率が異なります。

同じような商品の中でも,薬機法(「医薬品,医療機器等の
品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律」)に定める
医薬品等として,製品区分が「医薬品」「医薬部外品(指定
医薬部外品)
」などの場合,飲食料品とはみなされず税率10%

しかし栄養ドリンクでも,製品区分が「清涼飲料水」「炭酸
飲料
」等は飲食料品扱いとなり税率8%です。そのほか,特保などの
保健機能食品」やプロテインやサプリメントなどの「栄養
補助食品
」もこのグループです。

栄養ドリンクでは,”薬”として販売されているものかどうかが,
対象になるかの境目となっています。

飲料水や調味料でもアルコールの有無(ノンアルコールビール,
みりん風調味料はアルコールを含まないので8%)や,新聞は
提供方法(週2回以上配達される新聞は8%)など,商品の特性に
よって線引きされています。

消費税の軽減税率制度等に関する資料(財務省)

その他,クレジットカードやペイアプリなどのキャッシュレス
決済によるポイント還元制度など,今回の消費税率の引き上げは,
これまでにない施策があります。既に実施されているものの,
まだ知らない制度もありそうなので,まずは身近なところから
”線引きのポイント”を調べていこうと思います。

(お)
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